かぎ針編み目記号データ使用許諾契約書

お客様(以下「甲」という)とami*ami(以下「乙」という)は、ダウンロードその他の手段により提供されたかぎ針編み目記号データ(以下、「本コンテンツ」という)の使用許諾に関し、次の通り契約(以下「本契約」という)を締結します。

第1条 著作権 

本コンテンツに関する著作権等の知的財産権は、乙に帰属しており、日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。

第2条 使用許諾の内容

甲は以下に定める範囲において、本データの使用権を取得します。

(1) 本データの仕様: かぎばり編み基本編み目記号91種を含むJWCAD図形ファイル

(2) 本データの使用範囲・使用目的等: 甲のオリジナル編み図作成に使用

(3) その他必要となる事項 :本契約は乙と本契約に同意し、使用許諾を受けた本コンテンツを使用する甲との間に適用されるものとします。甲は、 本データのパスワード付き圧縮ファイル(ZIPファイル)を解凍し、内部のデータファイルが参照可能になった時点で、本契約のすべての条件に同意したものとみなします。 

第3条 甲が遵守すべき事項

甲は、本データを以下のとおり取り扱います。

  • 本契約または第2条記載の使用許諾の内容と異なる条件にて本データを使用するときは、書面による乙の事前承諾を取得します。
  • 本契約または第2条記載の使用許諾の内容において明示的に定める場合を除き、本コンテンツを複製、送信、加工しません。
  • 有償・無償を問わず、また、譲渡、使用許諾、送信その他の方法のいかんを問わず、本コンテンツを第三者に利用または使用させません。

第4条 保証

  • 本コンテンツの不完全性に起因して、甲において生じた損害について乙はその賠償の責を負いません。

第5条 守秘義務

甲および乙は、本契約に関し業務上知り得た相手方の秘密を保持し、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。本条の義務は、本契約が終了した後も継続します。 

第6条 契約違反による損害賠償

  • 甲および乙は、本契約の定めに違反したことにより相手方に損害を発生させたときは、 本契約に別段の定めがある場合を除き、当該違反により相手方が被った損害を賠償するものとします。
  • 前項に従い、乙が甲に対し損害賠償を行う場合、その金額は本契約により乙が受領した金額(消費税を除く)を上限とします。
  • 前第2項に関わらず、甲が第3条(3)に違反した時は、甲は乙に対し、当該違反行為によって本コンテンツを利用または使用した人数に本コンテンツ価格を乗じた金額の違約金を支払わなければならない。

第7条 契約期間

本契約の有効期間は、甲が本データの使用を中止するまでの期間とします。甲が本データの使用を中止するときは、乙にその旨を申し出るものとします。

第8条 譲渡の禁止

甲は、本契約における権利義務、またはその地位を第三者に譲渡し、あるいは担保に供しては ならないものとします。

第9条 解除

  • 甲が次の各号のいずれかに該当したときは、乙はなんらの通知、催告を要せずただちに本契約を解除できるものとします。
  • 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
  • 差押え、仮差押え、または競売の申立があったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。
  • 破産、会社更生手続開始、または民事再生手続開始の申立があったとき。もしくは、清算に入 ったとき。
  • 業務の終了・中止もしくは業務の全部、または一部を第三者に譲渡しようとしたとき。若しくは業務の実質が大きく変化したとき。
  • 甲が暴力団をはじめとする反社会的勢力であると判明したとき。または甲が暴力的要求行為もしくは法的責任を超えた不当な請求をおこなったとき。なお、甲は暴力団をはじめとする反社会的勢力と一切関係がないことを保証するものとします。
  • 甲が本契約に基づく債務を履行せず、乙からの1カ月間の催告を受けたにもかかわらず、なお その期間内に履行しないとき。
  • 甲は、自己に前項各号に掲げる事由の何れかが生じたときは、乙に対して負担する全ての債務について、期限の利益を喪失するものとします。   

第10条 本データの返還又は破棄

本契約が終了したとき又は解除したとき、甲は、本コンテンツを乙に返還するか破棄するものとします。

第11条 協議・解決

契約書に定めにない事項や、本契約の解釈に対する疑義を生じたときは、信義・誠実の精神にのっとり、乙および甲が誠意をもって協議のうえ円満に解決するものとします。

第12条 合意管轄

本契約に関し紛争が生じ訴訟の必要が生じたときは、横浜地方裁判所をもって、専属的合意管轄裁判所とします。